総合支援資産貸付制度
【概要】
失業により 日常生活全般に困に対する 生活支援費などの貸付制度
【申請の窓口】
現住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会
【貸付の条件】 対象者
1. 低所得者世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮していること。
低所得者とは 市町村民税非課税程度
(前年に所得があり 課税世帯であっても 現に非課税世帯の収入しかないと認められた場合含む)
2. 公的な書類等で本人確認が可能であること
3. 現に住居を有している事と 又は住宅手当の申請を行い住居の確保が確実に見込まれること。
4. 実施主体及び関係機関から 継続的な支援を受けることに同意していること
5. 実施主体が貸付及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還(返済)が見込めること
6. 他の公的給付または 公的な貸し付けを受けることができず 生活費をまかなうことができないこと
7.本人及び 世帯に暴力団員でないこと
【貸付費目】【貸付金額など】
生活支援費 → 生活再建までの間に必要な生活費・・・2人以上 月20万円以内 ・単身 月15万円以内 最長12カ月
住宅入居費 → 敷金 礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費・・・40万円以内
一時生活再建費 → 生活再建に必要な一時的な費用であって 日常生活費で賄う事がこんなであるもの・・・60万以内
(たとえば 就職活動費 技能習得費 公共料金の滞納の立替 債務整理手続き費用などです。)
【連帯保証人 と 貸付利子】
連帯保証人を確保した場合は、貸付利息は 無利子
連帯保証人を確保できなかった場合は、貸付利子 年1.5%
【据置期間 償還期間】
据置期間は、最終貸付日から6カ月以内
償還期間は 据置期間後から20年以内
【継続的な支援】
ハローワークとの連帯や 就労支援・家計指導等を継続的に相談支援があり
スポンサードリンク